空き家を放置するとどんな問題が?
空き家を放置すると様々な問題を引き起こす原因となります。
定期的な換気など適切な管理を怠ると、劣化が早まります。
放置期間が長引くと、地震や台風などの自然災害で近隣・通行人などに被害が及ぶような事故が起きたり、倒壊してしまうリスクが高まります。
自分だけの問題にとどまらず、地域全体に悪影響を及ぼすことにつながります。
建物の外壁の落書きが放置されたり、周囲の雑草が生い茂っているなど、ひと目で空き家だと分かるような状態になっていることで、不法侵入や不法投棄、放火といった犯罪リスクが高まります。
地域住民にとっては、それだけでも不安ですが、その結果エリア全体の資産価値まで下がってしまうことにつながります。
空き家問題は、過疎化の進む地方だけの問題ではありません。
統計によると都市部の方が空き家の数自体は多く、なおかつ住宅が密集していることから、空き家が周囲に与える悪影響の度合いは、地方より高くなることもあります。
「 空 家 特 措 法 」って?
空き家の増加が 過疎化地域だけでなく、都市部にも広がってきたことにより、2015年5月に「空家等対策の推進に関する特別措置法」が施行されました。
この法律により、保安上危険な状態や衛生上有害となる状態、著しく景観を損なっている状態、生活環境の保全に対して現状が不適切である状態など、適切な管理がなされていない空き家は「特定空家等」に認定され、当該空き家の所有者に対して、市区町村は段階的に改善を促します。
行政の関与が必要だと判断された空き家について、所有者の確認や立入調査などが行われます。
「特定空家等」に該当すると判断されると、市区町村から空き家の所有者に対して、改善を促す「助言・指導・勧告」が行われます。
そうなると「住宅用地の軽減措置の特例」が適用されなくなり、固定資産税や都市計画税の優遇から除外され、「更地並に課税」されることになります。
「勧告」を受けても所有者が対応しないと、改善の「命令」が出されます。
「命令」は行政からの最も厳しい通告であり、一刻も早い対応が求められます。命令に従わなければ最大50万円の過料が料されることもあります。
「命令」を受けたうえで改善が見られない場合には、「行政代執行」が行われます。「行政代執行」とは、空き家の所有者に代わって行政が強制的に解体など必要な対策を行うことで、その際にかかった費用は、所有者に請求され、費用を支払わなければ資産が差押えられることとなります。